UGC動画とは、商品やサービスを使った一般の人が、自分で撮影・編集してSNSなどに投稿した動画のことです。 UGCは「User Generated Content」の略で、利用者が作ったコンテンツを指します。 企業が作る広告の動画とは違い、使った人の立場からの感想や使い方が伝わるため、企業が自社のSNSや広告、商品ページで紹介することもあります。
この記事では、UGC動画の意味と、企業が作る「UGC風動画」との違い、マーケティングでの使い方と集め方を説明します。 集めた動画を使う前にとる許諾と、広告であることの表示(ステルスマーケティング規制)は、文化庁と消費者庁の資料をもとにまとめます。 最後に、NoLangでUGC風の動画を作る方法を、作例とともに紹介します。
UGC動画とは
UGC動画は、企業ではなく、一般の利用者が自分の意思で作って投稿した動画です。 SNSや動画共有サービスのほか、ECサイトのレビューの欄に投稿される動画も含みます。 企業が作る動画とは、作る人と、内容を決める人が違います。
| UGC動画 | 企業の広告動画 | |
|---|---|---|
| 作る人 | 商品やサービスを使った一般の人 | 企業、または企業が頼んだ制作会社 |
| 内容を決める人 | 投稿する人 | 企業 |
| 見た目 | スマホで撮った、普段の投稿と同じ見た目が多い | 企業が決めた構成と演出 |
| 見る人の受け取り方 | 使った人の感想として見られる | 企業の宣伝として見られる |
UGC動画の例
UGC動画には、たとえば次のようなものがあります。
- 買った商品を開けて、中身を見せる動画(開封動画)
- 商品を実際に使ってみて、感想を話す動画(レビュー動画)
- 店で食べた料理や、旅行先の景色を紹介する動画
- 企業が呼びかけたハッシュタグを付けて投稿された動画
- ECサイトのレビューの欄に、写真と一緒に投稿された動画
UGC動画が注目される理由
UGC動画は、商品を選ぶ人にとって、同じ立場の利用者がどう感じたかを知る手がかりになります。 企業の宣伝では分かりにくい、実際の使い方や使い心地が、映像で伝わるためです。
また、SNSでは、投稿された動画がほかの利用者にシェアされたり、おすすめに表示されたりして、企業のアカウントをフォローしていない人にも届くことがあります。 SNSごとの動画の特徴は、SNS動画とは?で説明しています。
UGC動画とUGC風動画の違い
UGC風動画とは、企業が作る、または企業がクリエイターなどに頼んで作ってもらう、利用者の投稿のような見た目の動画です。 スマホで撮ったような画面、話し手がカメラに向かって話す構図、普段の言葉で話す感想など、UGC動画の見た目や話し方に合わせて作ります。
見た目はUGC動画に似ていても、企業が内容を決めて作るので、UGC動画ではありません。 企業の発信、つまり広告や宣伝として扱います。
企業がマーケティングで使う動画は、次の3つに分けられます。
| 作る人と企業の関わり | 使うときに必要なこと | |
|---|---|---|
| UGC動画 | 利用者が自分の意思で作る。企業は関わらない | 企業が使うなら、投稿者の許諾 |
| 依頼して作る動画 | 企業が頼んだクリエイターやインフルエンサーが作る | 広告であることの表示。権利の取り決め |
| 自社で作るUGC風動画 | 企業が自社で作る | 企業の発信として出す |
同じ「UGC」という言葉で呼ばれていても、使うときに必要なことは、この3つで変わります。 許諾は「集めた動画を使う前に、投稿者の許諾をとる」、広告であることの表示は「広告であることを隠さない(ステルスマーケティング規制)」で説明します。
マーケティングでのUGC動画の使い方
企業がUGC動画を使う主な場面は、次の4つです。
自社のSNSで紹介する
利用者が投稿した動画を、自社のSNSのアカウントで紹介します。 投稿者の名前(アカウント名)を示して紹介すると、商品を実際に使っている人がいることを、フォロワーに伝えられます。 紹介する前に、投稿者の許諾をとります。
広告の素材にする
利用者が投稿した動画や、クリエイターに作ってもらったUGC風の動画を、SNSの広告として配信します。 利用者の動画を広告に使うときも、先に投稿者の許諾をとります。 動画広告の種類と出し方は、動画広告とは?で説明しています。
商品ページやLPに載せる
ECサイトの商品ページや、広告から案内するページ(LP)に、利用者の動画を載せます。 商品を買うか迷っている人が、使っている様子を見て判断できるようにします。 載せる動画を選ぶときは、良い感想だけを選んで、それがすべての声であるかのように見せないようにします(広告であることを隠さないの節で説明します)。
商品やサービスの改善に生かす
UGC動画には、利用者がどこで使い、どこに満足し、どこで困ったかが映っています。 紹介に使うだけでなく、商品の説明や使い方の案内を見直すときの手がかりにもなります。
UGC動画の集め方
UGC動画を集める方法は、大きく4つあります。 後半の2つは、企業が関わって作る動画です。
| 集め方 | 集まる動画 |
|---|---|
| 自然に投稿された動画を探す | UGC動画 |
| 投稿を呼びかける | UGC動画(企業の関わり方による) |
| クリエイターに作ってもらう | 依頼して作る動画 |
| 自社で作る | UGC風動画 |
自然に投稿された動画を探す
SNSで、商品名やブランド名、関連するハッシュタグで検索して、利用者が自分で投稿した動画を探します。 自社のアカウントをタグ付けした投稿や、自社のアカウント名に触れた投稿(メンション)も確かめます。 使いたい動画が見つかったら、投稿者に連絡して許諾をとります。
投稿を呼びかける
指定したハッシュタグを付けて投稿してもらうキャンペーンなどで、利用者に投稿を呼びかけます。 集まった投稿を企業が使う予定があるなら、どこでどう使うかを、応募の条件にあらかじめ書いておきます。
消費者庁のQ&AのQ8は、感想を投稿することだけを応募の条件にしたキャンペーンの投稿は、抽選でプレゼントを渡すとしても、通常、企業の表示にあたらないとしています。 一方で、「毎日食べたい美味しさ!」のような具体的な感想を書くことまで条件にすると、企業が内容を決めているので、企業の表示にあたるとしています。 企業の表示が何を指すかは、「広告であることを隠さない」で説明します。
クリエイターに作ってもらう
SNSで動画を投稿しているクリエイターやインフルエンサーに依頼して、商品を紹介する動画を作ってもらいます。 企業の依頼で作る動画なので、UGC動画ではなく、企業の広告です。 クリエイターのアカウントで投稿してもらうときは、広告であることを表示してもらいます。 動画を企業の広告などにも使うなら、使う場所と期間を、依頼するときに取り決めておきます。
自社で作る
UGC風の動画は、社員が撮影したり、動画の作成ツールを使ったりして、自社で作ります。 企業の動画なので、自社のアカウントや広告として出します。 作るときの注意は、「UGC風の動画を作るときの注意」で説明します。
集めた動画を使う前に、投稿者の許諾をとる
利用者が投稿した動画には、作った投稿者の著作権があります。 文化庁の著作権テキストは、他人の著作物を使うには、原則として権利者の了解(許諾)を得る必要があるとしています。 SNSで公開されている動画でも、企業がマーケティングに使うなら、先に投稿者の許諾をとります。
SNSの機能で共有するのと、動画を取り出して使うのは違う
SNSには、ほかの人の投稿をシェアしたり、自分の投稿に取り込んだりする機能があります。 YouTubeの利用規約は、投稿者がほかの利用者に認める利用を、サービスの機能でできる範囲に限っており、サービスの外で使う権利は与えないとしています。 動画をダウンロードして、自社の広告や商品ページに載せるときは、SNSの機能で共有するのとは別に、投稿者の許諾が必要です。
投稿者の名前を書いたり、「著作権を侵害する意図はありません」と書いたりしても、許諾の代わりにはなりません。 YouTubeヘルプの著作権に関するよくある誤解と、Instagramヘルプの著作権に関するページが、そう説明しています。
写っている人と、流れている音楽も確かめる
動画には、投稿者のほかにも、権利を持つ人がいることがあります。
- 写っている人:文化庁の著作権テキストは、肖像権を「自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利」と説明しています。投稿者のほかに家族や友人が写っている動画は、その人も動画が使われることを了解しているかを、投稿者を通じて確かめます。
- 流れている音楽:文化庁の著作権、これってOK?NG?は、動画サービスやSNSが音楽の権利を管理する団体と契約していて、その範囲で投稿できる場合があるとしつつ、広告などの営利目的を含む場合は別に許諾が必要だとしています。音楽が流れている動画を広告に使うときは、音楽の扱いも確かめます。
動画の素材と著作権の全体は、動画の著作権の記事で説明しています。
許諾で決めておくこと
文化庁の著作権テキストは、権利者の了解を得たら、使う著作物を特定し、利用目的や使用料などの条件を確かめて、契約書の形で文書に残しておくことが大切だとしています。 UGC動画の許諾では、次のことを決めて、メッセージやメールなど、後から見返せる形で残しておきます。
| 項目 | 決めること |
|---|---|
| 使う動画 | どの投稿の、どの動画か |
| 使う場所 | 自社のSNS、SNSの広告、商品ページ・LP、店頭など |
| 使う期間 | いつからいつまで使うか |
| 手を加える範囲 | 一部を切り出す、字幕を付ける、ほかの動画とつなぐなど |
| 名前の表示 | 投稿者のアカウント名を表示するか |
| お礼 | 謝礼や商品を渡すか、渡さないか |
許諾をお願いするときに、感想を自社に都合のよい内容に改めるよう頼むと、改めた後の投稿は企業の表示にあたると、消費者庁のQ&AのQ9は説明しています。 企業の表示の扱いは、次の節で説明します。
広告であることを隠さない(ステルスマーケティング規制)
2023年10月1日から、広告であることを隠す「ステルスマーケティング」は、景品表示法の違反になりました(消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」)。 規制の対象は、商品やサービスを提供する事業者(広告主)です。 企業から依頼を受けて投稿したインフルエンサーなどの第三者は、対象になりません。
規制されるのは、企業の表示(広告)であるのに、第三者の感想のように見えて、見る人が広告だと分からないものです。 消費者庁の運用基準は、企業が内容を決めることに関わった表示を企業の表示とし、第三者が自分の意思で投稿したものは企業の表示ではないとしています。 UGC動画に関わる場面では、次のように示されています。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 利用者が自分の意思で投稿した動画 | 企業の表示ではない |
| 企業が頼んで、第三者のSNSに投稿してもらった動画 | 企業の表示。広告であることを示す |
| 販売を進める立場の社員が、自社の商品を紹介する投稿 | 企業の表示。広告であることを示す |
| 企業が自社のSNSのアカウントで出す投稿 | 企業の表示であることが明らかで、規制の対象にならない |
違反すると、消費者庁から、見る人の誤解を解くための周知や再発の防止などを命じる「措置命令」を受けることがあります(消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」のQ2)。
頼んで作ってもらった動画は、広告であることを示す
クリエイターやインフルエンサーに頼んで投稿してもらった動画は、企業の表示です。 はっきり頼んでいなくても、商品を無償で渡して投稿を促し、やり取りの内容から自分の意思による投稿とは認められない場合は、企業の表示と判断されることがあります(Q&AのQ5)。 社員が自分のアカウントで自社の商品を紹介する場合も、販売や開発を担当する立場の社員が販売を進めるために投稿するなら、企業の表示になります(Q&AのQ3)。
広告であることは、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった言葉や、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文で、はっきり示します。 運用基準は、次のような示し方を、広告であることが分かりにくい例として挙げています。
- 見る人が気づけないほど短い時間だけ、動画に表示する
- 長い動画で、途中や最後にだけ表示する
- 周りの文字より小さい文字や、薄い色で表示する
- たくさんのハッシュタグの中に紛れ込ませる
動画については、Q&AのQ15が、途中から見る人もいるので、冒頭に「広告」と出すだけでは見逃されるおそれがあるとし、画面に常に「広告」と表示するなど、動画全体を通して広告だと分かるようにするのが望ましいとしています。
SNSにも、広告であることを示す機能があります。 Instagramでは、報酬や無償の商品を受け取って投稿するとき、ビジネスパートナーをタグ付けすると、投稿の上に「タイアップ投稿」と表示されます(Metaビジネスヘルプセンター「ブランドコンテンツについて」)。 TikTokの商用コンテンツの開示設定と、YouTubeの「有料プロモーション」の申告もあります(TikTok「商用コンテンツ開示設定について」、YouTubeヘルプ)。 YouTubeヘルプは、開示に関する国内の法的義務は、クリエイターとブランドがそれぞれ理解して守る責任があるとしています。
利用者の動画を載せるときは、選び方と載せ方に気をつける
利用者が自分の意思で投稿した動画は、企業の表示ではありません。 運用基準は、企業が自社のWebサイトで第三者の投稿を使う場合でも、都合のよい意見だけを抜き出したり、内容を変えたりせず、そのまま引用するなら、その部分は企業の表示にならないとしています。
一方で、Q&AのQ10は、好意的な評価だけを選んで引用する場合や、「良い点」と「悪い点」を挙げた感想から「良い点」だけを引用する場合は、企業の表示にあたるとしています。 その場合は、企業の表示であることをはっきり示さなければ、違反になります。
企業が頼んだ投稿を「お客様の声」として載せることも、適当ではないとしています(Q&AのQ16)。 「お客様の声」と書かれていれば、見る人は利用者が自分の意思で書いた感想だと受け取るためです。 頼んで作ってもらった動画を自社のWebサイトに載せるときは、企業が依頼した投稿であることが分かるように載せます。
消費者庁は、依頼して投稿してもらったSNSの投稿を一部抜き出して自社のWebサイトに載せ、依頼した投稿であることを示していなかった事業者に、措置命令を出しています(2024年11月の例、2025年3月の例)。
UGC風の動画を作るときの注意
UGC風の動画は、企業が作る動画です。 見た目は利用者の投稿に似せても、出し方で利用者の投稿のように見せないことが大切です。
企業のアカウントや広告として出す
運用基準は、企業が自社のSNSのアカウントで出す投稿を、企業の表示であることが明らかな例として挙げています。 UGC風の動画は、自社のアカウントや広告など、企業の発信だと分かる形で出します。 運用基準は、企業が自分で表示しているのに第三者が表示しているかのように見せるものも、企業の表示に含めています。 社員に一般の利用者のふりをして投稿させたり、企業が作った動画を利用者の投稿のように見せたりして、広告だと示さなければ、ステルスマーケティングにあたります。
自社のWebサイトでも、利用者の声のように見せない
運用基準は、自社のWebサイトは企業の表示であることが明らかだとしつつ、専門家や利用者の客観的な意見のように見えるものを、実際には企業が作った場合などは、企業の表示であることをはっきり示すよう求めています。 UGC風の動画を商品ページに載せるときは、「お客様の声」のような見出しの下に並べず、企業が作った動画であることが分かるように載せます。
話す内容は、企業の表示として確かめる
UGC風の動画で話し手が伝える感想や使い心地は、企業が決めた内容なので、企業の表示です。 景品表示法は、商品やサービスの品質などを、実際より著しく良く見せる表示を禁止しています(消費者庁「優良誤認とは」)。 故意ではなく、誤って表示した場合も規制の対象です。 台本には、確かめていない効果や、実際とは違う使い心地を盛り込まないようにします。
消費者庁は、健康食品の広告について、体験者がいないのに体験談を作ることや、企業が良い評価をするよう頼んだ体験談を一般の利用者の体験談のように見せることを、誤解させる表示になるおそれがある例として挙げています(健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について)。 「個人の感想です」と書き添えても、その判断は変わらないとしています。
AIで作ったリアルな映像は、SNSのルールに沿って表示する
UGC風の動画は、AIで生成した人物や映像を使って作ることもできます。 YouTube・TikTok・Instagramなどは、AIで作った本物のような映像を投稿するときに、そのことを表示するよう求めています。 SNSごとの表示のしかたは、SNS動画とは?の「AIで作ったリアルな映像は、SNSのルールに沿って表示する」で説明しています。
NoLangでUGC風の動画を作る
NoLangは、作りたい動画の内容を文章で伝えると、AIが構成・ナレーション・字幕などを付けて動画を作るサービスです。 縦横比は、SNSのショート動画に向く縦型(9:16)を選べます。 商品の写真や自分で撮った動画を添えて作ることもできます。
作例:雑貨店のスタッフがタンブラーを使ってみた感想を伝える動画
次の動画は、NoLangで作った縦型(9:16)の作例です。 架空の雑貨店「ひだまり雑貨店」のスタッフが、新しく入荷した保温タンブラーを1週間使った感想を、自分で撮ったような映像で伝えます。 冒頭で「朝8時半にいれたコーヒーを15時に開けたらどうなるか」と問いかけ、答えを見せた後、氷を入れたときの様子、気になった点、色の種類と続けて、最後に良い点と気になる点を一覧にして締めます。 長さは約47秒です。
話し手が店のスタッフであることと店名を画面に出し、店の発信だと分かるようにしています。 気になった点も入れて、良い点だけを並べない構成にしています。
スタッフが商品を使ってみた感想を伝えるUGC風の縦型動画
雑貨店のスタッフが、新しく入荷した保温タンブラーを1週間使った感想を伝える、UGC風の縦型動画を作ってください。良い点と気になった点を、正直に話してください。
この作例の人物と映像は、AIで作ったものです。 SNSに出すときは、SNS動画とは?で説明している各SNSのルールに沿って、AIで作った映像であることも表示します。 また、作例の感想は架空のものです。 自社の商品で作るときは、実際に使って確かめた使い心地に置き換えます。
テンプレートから自社の商品の動画にする
作例のテンプレートを使うと、同じ構成で、自社の商品のUGC風の動画を作れます。
テンプレートを開く
作例の「このテンプレートで作る」を押すと、NoLangのホームで作例の動画が開きます。 入力欄には、作例の動画が「参照動画」としてセットされ、縦横比も「縦型」になります。
自社の商品と伝えたいことを入力する
入力欄に、紹介する商品と、話し手の立場、伝えたい使い心地を書きます。 商品の写真があれば、入力欄の「+」から「ファイルをアップロード」を選んで添えます。
動画を生成する
入力欄の右下の矢印のボタン(動画を生成)を押すと、参照動画の構成や見せ方に沿って、入力した商品の動画が作られます。

台本と画像を確かめて仕上げる
動画のページの「編集」から編集画面を開き、話す内容(台本)と字幕を確かめます。 画像や映像は、シーンごとに差し替えられます。 直したら「この内容で確定する」を押し、「確定して再生成」で仕上げます。
自社のSNSで使う動画を社内で作る
自社のSNSのアカウントで、新商品やスタッフのおすすめを短い動画で続けて発信するなら、担当者がNoLangで動画を作る方法もあります。 伝えたい内容や商品の写真から、縦型など、SNSに合う縦横比の動画を作れます。 会社での使い方はお問い合わせから相談できます。
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